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第26回 平等と個人の尊重--14条~13条(水島朝穂-憲法から時代をよむ)「個人の尊重」は、個人の平等を前提としている。人はその人格的価値において等しいという考え方は、18世紀の諸宣言で鮮明に打ち出された。「すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかには生命、自由及び幸福の追求が含まれる」(米独立宣言、1776年)。権利を保障するにも義務を課すにも、平等な取り扱いが求められる。平等原則は憲法の大原則の一つといえる。 平等原則を定める14条は、憲法関係の判例のなかで最も「ヒット数」の多い条文といえる。何らかの訴えや主張をしていくとき、平等原則違反という切り口は持ち出しやすい。だが、何が「平等」か、何をもって平等の達成とするかは容易ではない。14条の内容はきわめて多岐にわたり、かつ奥行きが深い。14条は三つの項からなる。 1項で保障されるのは「法の下の平等」である。これは、法が平等に適用されればよしとするものではなく、法の内容についても平等が要求される(立法者拘束説)。また、すべての人間を完全に同一に処遇せよという絶対的平等ではなく、人はそれぞれ異なる状況にあることを踏まえて、等しいものを等しく、等しくないものは等しくなく扱うという相対的平等説に立つ。判例・通説は、「合理性」をもった異なる取り扱い(「合理的差別〔区別〕」)は平等原則に反しないとし、「合理性」を欠いた不合理な差別が認められないとする。本人が選択できない先天的な理由、例えば人種、性別、門地などによる差別は許されない。宗教的確信や信条などによる差別も同様である。1項には、差別禁止事由が5個挙げられているが、これは例示的列挙と理解されている。それ以外にも差別事由がある。選挙人の資格を定めた44条には、14条1項列挙の5個に加えて、教育、財産、収入という3個の事由が加わっている。選挙人資格に直接国税○円以上納付という条件があった、1925年(普選)以前の日本の制度への反省のうえに立ったものである。 (1)の「厳格な審査基準」は立法目的が「やむにやまれぬ」ほどに重要であるかどうか、その実現達成手段が必要不可欠なものといえるかどうかがポイントとなる。 (2)「合理性の基準」は、立法目的が合理的といえるか、またその実現達成手段が立法目的との間で合理的関連性を有しているかが審査される。この場合、手段が著しく不合理であるといえない限り、違憲とはしないゆるやかな審査方法といえる。(3)の「厳格な合理性の基準」は、立法目的が重要なものであり、それを実現するための手段が目的との間で実質的な関連性をもっているかどうかが審査される。具体的なケースを診てみると、こうした学説上の基準論が、具体的救済に連動しているとは必ずしもいえない。 平等原則が争われた判例は多い。そのなかでも、最高裁が正面から14条違反の判決を出し、その後当該条文が削除されるという強い影響を与えたのが、尊属殺重罰規定違憲判決(最大判1973.4.4)である。旧刑法200条は、直系尊属を殺害した者は死刑と無期の法定刑しか選択できず、最高裁はこれを違憲無効とした。判決は違憲14対合憲1だったが、そもそも尊属殺の立法目的そのものが平等原則違反とした裁判官は6 人だけで、多数意見は旧家族制度的発想から抜けきれず、立法目的そのものは合理的だが、立法目的達成手段(実刑しか出せない)が不合理であるとしてこれを違憲とした。立法目的についていえば、9対6の「潜在的合憲判決」という側面をもっていた。なお、日本の違憲審査制は付随的違憲審査制であり、違憲判決の効力は個別事件にしか及ばないが、しかし個別的効力の一般的効果は絶大である。立法目的を正面から14条違反としなかった判決ではあるが、これによって刑法200条は死に体となり、1995年の刑法改正で削除された。 なお、国民の間の実質的な平等を実現するための施策を行うことや、私人間でそうした施策を行うように国が求めることを、積極的差別是正(改善)措置(アファーマティヴ・アクション〔ポジティヴ・アクション〕)という。米国では黒人差別の是正のなかで生まれたものだが、日本ではゆるやかな発展過程をたどっている。家族の問題については、24条のところで述べたので参照されたい。 さて、紙幅がなくなってきたところで13条である。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。このシンプルな条文は、宝石のように多彩でかつ深い内容をもっている。人権条項の総則的な役割を果たすとともに、民主的統治システムの目的ともなっている。 さらに、13条後段は、前段を受けて、個人の生命権、自由権、幸福追求権の尊重をうたい、かつ包括的な権利として、「新しい人権」の根拠規定として頻用されている。この幸福追求権の守備範囲や性格をめぐっては、個人の人格的生存に必要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な権利と理解する「人格的利益説」(「人格的自律権説」)と、あらゆる生活活動領域について成立する「一般的〔行為〕自由説」とに分かれる。 13条後段は、プライバシー権の根拠としても引照されてきた。プライバシー権は、歴史的出自としては、「一人にしておいてもらう権利」として出発し、近年、単に個人として秘密にしておきたいという主観的感情の保護にとどまらず、個人の「自律領域」の保護をも含有するものとして積極的に構成され、「自己に関する情報をコントロールする権利」として捉える見解が有力になっている。「個人が自己の私的情報をみだりに収集・利用・伝達されない権利」ともいわれる。最高裁は、「プライバシー」という表現こそ使わないものの、例えば、前科や犯罪経歴につき、「みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益」と認めている(最判1981.4.14)。 |
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